延滞税と法人税1

近年、法人税、消費税等々の税金の滞納が減ったという話を耳にします。不景気なこの時代だからこそ、なお滞納が増えているのかと思いきや、そうではなく減っているそうなのです。話を聞いてみると、税務署や社会保険事務所が取立てに力を入れているというのです。社会保険の加入申請用紙には取引銀行や得意先を書く欄があるのですが、これは、万が一の保険料等の回収が難しくなった時には、売掛金などを押さえるべく販売先を把握しておこうとする重要な意味があるそうです。
ところで、税金にしても、社会保険料にしても納付期限を過ぎてしまいますと、当然その納付期限から実際に納付した日までの利息を払わなければなりません。
これらの利息のことを国税の場合は延滞税、地方税や社会保険料については延滞金と呼んでいます。

延滞税の納付許可取り消し

延滞税の納付許可の取り消しがのあった場合、その取消し書面の発行日までの期間、もしくは納期限の翌日より2か月までの期間につきましては税率が14.6%ではなく、7.3%もしくは基準割引率及び基準貸付利率+4%のどちらかの低い方の税率が適用されます。
延滞税とは、そもそも本来の税に付随する付帯税の一種なので、本税が法定納付期限の経過後でも、それでも納付されないといった事実が発生した時点で成立する、特別の手続きを要しないで確定するともされています。それは国税の適正な納付を保障するための付加的な負担として位置付けられています。
延滞税の税率は極めて高いですので、納税期日には注意する必要があるのです。そして地方税におきましてもやはり延滞金と呼ばれる同じような制度があります。

延滞税とは

延滞税とは、いわば遅延損害金に当たるものです。
納税すべき人が、法定納期限までに(国税に関する法律の規定によって国税を納付するべき期限のことをいい、原則として法定申告期限と同一日となります。)国税の納付を遅れた場合には、その期限の翌日から納付の日までの経過日数に応じまして、
未納税額に一定の割合で計算した金額を乗じた額、がその人に課される税金なのです。 納期限の翌日から2月を経過する日までに完納をしていない場合は、納付すべき本税の額に、納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年14.6%の割合で計算した金額のことをいいます。

延滞税を払う前に・・・

「節税」という言葉を最近よく耳にします。しかし「節税」と一言でいってもできることが限られているのが現実なのです。
でも、そのなかでも「節税」の対象になるものををあげるとするならば、生命保険と決算賞与ぐらいといったものです。

・役員賞与を減らし報酬を増やします。決算賞与はできるだけ期末に支払っておくのがいいでしょう。遅くても決算期末の翌月には支払うこと。なお、役員への賞与は経費にならないので注意が必要です。
・生命保険料は一年分をまとめた年払いにする。個人で入るよりも会社契約で生命保険に加入すると会社における生命保険の活用方法としては 節税効果が大きいです。

いきすぎた節税は会社の体力をなくすことが多いものなのです。とくに中小零細企業は、些細な売上の落ち込みが原因で資金的ピンチをすぐに招きます。
このような体質を考慮に入れて節税を検討する必要があるのです。ちなみに「節税」をも度を超えてしまうとると「脱税」になってしまいます。
脱税は犯罪ですの、いきすぎた「節税」、また巧妙な脱税方法を考えるよりは、事業の発展の事をを考えるべきでしょう。もちろん一番の節税は延滞税などを払うことなく確実に期日に払い込むことが一番の節税ですよ。(当然ですけれど)

延滞税が発生

延滞税はどういったときに発生するのか・・・
定められた期限までに税金が納付されない場合に、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの一定の日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課せられます。

延滞税とは下記のとおりになります。
 延滞税が発生する場合。下記ような場合には延滞税が課せられます。
①申告で確定した税額を法定納期限までにおさめることができないとき。もしくはしないとき。
②期限後申告書もしくは修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。
③決定の処分を受けた場合もしくは更正で、納付しなければいけない税額があるとき。
しかしどちらの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければいけません。

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