2009年年頭の挨拶

明けましておめでとうございます。2009年丑年スタート!
今年も延滞税を詳しく知るべく、日々まい進していく所存です。よろしくお願いいたします。

早速ですが、今回は延滞税の租税公課取り扱いについてみていきましょう。
まずは「租税公課」というワードについて簡単な説明をしていきましょう。「租税公課」とは、法人税や消費税・印紙税・登録免許税といった国税、不動産取得税・自動車税・固定資産税事業税などの地方税、道路占有料などの公的な負担金などの公課をいいます。
その「租税公課」には、税務上費用になるものとならないものがあります。

(税務上費用にならない税金一覧)

① 法人税
② 延滞税
③ 過少申告加算税
④ 無申告加算税
⑤ 不納付加算税
⑥ 重加算税
⑦ 地方税法による道府県民税や市町村民税
⑧ 地方税法による過少申告加算金など
⑨ 罰金、科料および延滞金など
⑩ 法人税額から控除する所得税および外国税
⑪ 印紙税法による過怠税など

(税務上費用になる税金一覧)

① 印紙税
② 利子税
③ 事業税
④ 酒税など
⑤ 固定資産税、都市計画税、不動産取得税、特別土地保有税、事業所税、登録免許税、自動車税、特別地方消費税など

上記のように延滞税は税務上、租税公課には入りません。つまり費用として計上できないため、租税公課にはできないこととなっています。
今年も確定申告の季節が近づいてきました。帳簿の整理をしっかりして申告に備えるようにしましょう。

本年も何卒よろしくお願いいたします。

利子税について

前回、付帯税について簡単な説明をしました。
今回はその中で出てきた「利子税」について、少し詳しく書いていきたいと思います。

本税の延納及び申告期限の延長等が認められたときには、その認められた延納期間中については納付期限が到来していないため通常の延滞税の課税をすることはできません。
しかし延納が認められた場合、他の通常の納付期限により納税している納税者との間で不公平が生じてしまいます。
つまり、きちんと納めている納税者に不利益があるのはまずいということですね。

そのため、その延納期間中の損害の補てんとして「利子税」という附帯税が課税されることになっています。
所得税では第3期分の税額について延納届出書を提出して延納する場合や、譲渡所得または山林所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をして延納の許可を受けた場合には、延納の期間に応じて、延納税額について年7.3%の割合で計算した利子税を本税と共に納付することになっています。

利子税については、ペナルティ的な要素はなく、本来納めるべき期日から実際納めた期日の間の期間について課される税金のことです。
身近な例えでは、ビデオレンタル店でビデオを借りて、返却期日を過ぎて返した場合にかかる延滞金を思い浮かべるといいと思います。
店側は、ビデオが返ってくれば、物的な損害は無いように思えますが、延滞中でビデオが店に置いてないと、そのビデオを新たに借りにきたお客さんに貸すことができないという事態になります。
これが「機会損失」と呼ばれる損害で、その損失補てんにあたるのが「延滞金」と呼ばれるものになります。

延滞税とは2

延滞税とは、付帯税のひとつである。まずは付帯税についておさらいしていきましょう。

付帯税とは、国税のうち本税(所得税や法人税など)以外のものをいい、税金の支払い納期限を過ぎて本税を納付をしたり、税務調査などによって本税を追徴課税された場合などに課される税金のことである。一種の行政処分(ペナルティ的なもの)の意味合いを持っていて、税率が高く設定されています。
付帯税には、加算税、利子税、延滞税の大きく分けて3種類あります。付帯税は国税に対して課せられるもので、地方税についても類似のものがありますが、税法上は厳密には税金とみなされません。(延滞金、重加算金など)

延滞税は「国税通則法」の第60条によって定められています。以下まとめると・・・
「法定納期限までに納めていない税額に対して課されてしまう遅延損害金に相当する税のこと」になります。
要するに、税金の支払いが遅れた場合に課せられるペナルティということができます。遅れた期間に対して課せられるので、利息のような計算方法によって税額が決められます。また2ヵ月以上遅れた場合には、税率も(年率)14.6%と高くなってしまうので注意が必要になります。

未納税額に対して課せられますので、法定納期限と支払税額の確定をしたのちに、日数に対して税金を計算していきます。遅延損害金の計算方法を思い浮かべるといいと思います。
大まかな計算式としては・・・
「延滞税額=未納税額×14.6%×計算期間/365日」
となります。このことからも、支払が遅れれば遅れるほど延滞税は増えてしまうので注意が必要です。
付帯税は、期限内に税金を納めていれば課せられることはない税金なので、節税対策としても決して払いたくない税金となります。あれこれ対策を考える場合にも、支払納期限内に納めるということが大前提となります。気をつけてください。

主婦でも延滞税

Yen・SPA!の雑誌の袋とじに載っていた4億円脱税主婦のページ!
FXで儲けた4億円を脱税したことで一躍有名な主婦となったこの方

FXの利益で大儲けの主婦!
このFXの利益の申告で誤りに気が付き、多額の税金を期限後申告をされたみたいです。
申告の1ヶ月後に国税の調査が入って、超多額の税金や罰金などを支払わされるという結果になったようですが・・・

04年~06年のFX利益:4億700万円
~内訳~
所得税 1億3,900万円
延滞税 3,600万円
重加算税 8,000万円
住民税 3,000万円
罰金 3,400万円
合計 3億1,900万円

支払うべき金額を延滞しすぎた為に・・・おそろしい延滞金が発生するんです。
皆様もどうか肝に銘じておきましょう。
脱税4億円主婦さんが秋頃に本を出版されるみたいです。
ちょっと見てみたい気がしますね。

延滞税の延納と物納

払わなければいけない相続税があるのに、相続税の申告の期限までに相続財産分割の話し合いがまとまらない時にでも、まずは取り急ぎ法律で定められた相続分などの割合によっての相続財産の金額を計算し、相続税の申告をするのです。そしてそののち、相続財産分割の話合いが纏り次第、修正申告などをし調整をしていくのです。
相続税の納税にも申告期限と同じで、ある人が死亡したことによって相続が始まった日の翌日から数えて10ヵ月以内が期限です。そして申告の期限までに申告をしたとしても、税金を納める期限までに納めなかったときはそれに利息にあたる延滞税がかかります。
税金は一度に納めるのが原則なのですが、相続税があまりに高額で一度で収めることが出来ない場合には、特別な措置でに年かにわたって税金を納める「延納」、他にも相続などで譲り受けた財産そのもので納める「物納」制度があるのです。

最後にあらゆる節税対策をしてでも延滞税がかかるようであれば、何を節税しているのか分からなくなってしまいますので、納期限は厳守しましょう、納期限の厳守が一番の節税につながります。

税務調査の結果延滞税を・・・

税務調査で不正が発覚するケースが多いようです。
  ①ウソにウソを重ねて、しまいにはツジツマが合わなくなる
  ②何度か不正取引が見つからないと油断してしまい隙が出る
  ③税務署へのたれこみ
  ④秘密のつもりでもつい口が滑る

結果的に、得したつもりでも高いツケを払うことになります
不正な申告をしていしまいますと、重加算税(35~40%)、延滞税(14.6%/年)、利子税(4.1%/年)がかかります。税務調査は、おおむね3年の周期で行なわれ、なお延滞税や利子税は数年分徴収されますので不正所得に対しての合計の税率は80%ぐらいとなってしまう事もありえます。この結果本来支払うべき税金の倍程度支払うこともなってしまいます。(もちろんこれらは経費には認められません)

原泉所得税の延滞税

原泉所得税の納付期日について間に合わなかった。
それでもさらに、納税が遅れてしまった場合には、不納付加算税のほかに源泉所得税の延滞税という利息的な罰金も課されてしまいます。
源泉所得税の延滞税というのは、最初の2ヶ月間の割合は公定歩合によって毎年変動があります。2ヶ月以降の割合は年14.6%で計算されます。高い割合が設定されていますので、くれぐれも遅れないように注意をしてくださいね。

源泉所得税と延滞税

所得税の延滞税
源泉所得税は、会社などの給与等を支払う立場のものが一旦預かり税金を納付するという仕組みの税金です。
納期の特例を受けて無い場合は、給与等を支払った月の翌月10日が納付期限となっているのですが、源泉所得税は、他の税金とは違って、1日でも滞納すると重いペナルティが課されます。これは源泉所得税というものが、従業員などから預かっている種類の税金だからなのです。そのために、納付日が1日でも遅れてしまいますと不納付加算税が課されるのです。
不納付加算税とは、実際に納める源泉所得税の10%を追加して支払うペ罰金です。税務署に支払いを命じられる前に自主的に納付した場合にかぎり、不納付加算税は5%となるのです。
この不納付加算税というのは、年税率というわけでは無く、たった1日の延滞でも10%、もしくは5%課されてしまうので厳重注意が必要です。

消費税の方式

消費税の計算の仕組みからお話します。
計算方法には「消費税原則課税方式」と「消費税簡易課税方式」の2つ消費税の計算方法があります。

①「原則課税方式」は、考え方としては原則通りです。
売上を計算する際に顧客から預かった消費税の中から、仕入等のさいに支払った消費税を差し引きし計算する方法の事をいいます。

②一方の「消費税簡易課税方式」は、売上の際に預かった消費税の中から、売上消費税に一定のみなし仕入れ率を掛けた金額を支払った消費税とみなし、その差額を支払うという形のものなのです。つまり、実際に支払った消費税を一切見ずに、売上高と業種ごとに異なるみなし仕入れ率をもとに支払うべき消費税を計算する方法なのです。

計算は原則課税方式と比べるとかなり簡単になります。
ただし簡易課税方式が選べるのは、2年前の売上高が5,000万円以下の場合に限られます。考え方として、消費税は会社としては横流れしていくだけなので損得まったくないということになりますので。

延滞税と法人税2

延滞税についての計算方法。
例えば、法人税などの国税は、最初の2ヵ月につきましては、日歩2銭、それ以後については日歩4銭で計算されていきます。
この時代に日歩計算はまことに聞きなれないですが、日歩2銭は年利7.3%、日歩4銭は年利14.6%になります。ただし、平成15年は、7.3%を4.1%に読み替える特例がありますので、最初の2ヵ月は4.1%になります。また社会保険料の延滞金は、日歩4銭で計算されています。
法人税法上、延滞税や延滞金の種類によって、損金になるかならないかが変わってきます。 というのは、法人税や源泉税などの国税や、都道府県民税や市民税などの地方税に対する延滞税・延滞金は損金にはなりませんが、社会保険料に対する延滞金は損金に計上することが出来るのからです。
社会保険料の納付についてはくれぐれも後回しにしたほうが得だと言っている訳ではありませんけれど、税務計算上、こういったケースはよくある話しなのです。

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