延滞税と利子税

税金は、期限までに申告をしなかったり、納めなかったりすると、本来納めるべき税金(本税)に加えて、ペナルティとしての税金(付帯税)も課されてしまいます。延滞税と利子税はいずれも期限内に納税が出来なかったときに課せられる附帯税ですが、その違いについて簡単にまとめておきましょう。

[延滞税]
税金の一部または全部を納付期限までに納付していない場合、支払いが遅れた金額に対して延滞税が課せられます。利息のような計算となりますので支払いが遅れるほど増加し、納付期限から2ヶ月を超えると利息(割合)も増えることになってしまいます。支払いが遅れた場合には、延滞税を支払うよう通知が届きます。

[利子税]
資金繰りがつかないなど、何らかの事情により納付期限までに税金を納めることができない場合、税金の納付期限までに延納申請書と担保を税務署に提出すると支払いを遅らせることが許可されることがあります。このような場合には延滞税と同様に利息的な税金が追加で課されます。これを利子税といいます。利子税も延滞税同様、支払いが遅れるほど増加します。

延滞税と利子税は納付期限2ヶ月までは同じ割合ですが、2ヶ月を過ぎると延滞税が年率14.6%の割合に増えるのに対して、利子税は据え置きという違いがあります。税金の延納手続きは納付期限内に行わなければなりませんので、納付期限を超えて2ヶ月以上必要な状況の場合には、事前に税務署に相談した方がいいでしょう。

このように、税金は納付期限までに正しい金額で申告、納付をしないと容赦のないペナルティが発生してしまいます。