延滞税は損金参入できる?

簿記を勉強された方なら、聞いた事があると思いますが、簿記の勘定科目に「租税公課」というものがあります。
簡単に租税公課を説明すると、国税や地方税などの「租税」と、租税以外の賦課金や罰金などの「公課」を含めた税金等の支払いを計上する勘定科目のこと。一般に租税公課は、損益計算書において、販売費及び一般管理費の部に計上し、費用として経理処理されますが、法人税法上では損金に算入されないものもあるので注意が必要です。

つまり、租税公課の中には費用として損金に参入できるものと、損金参入できないものがあるということですが、「延滞税」はどうなのでしょうか。

まず結論を申しますと、損金参入できる延滞税と損金参入できない延滞税があります。
しかし、同じ延滞税でどうしてこのようなことになるのでしょうか。詳しく延滞税についてみていきましょう。

まず、損金参入できる延滞税ですが、申告期限の延長に伴う利子税及び延滞税は損金参入可能です。「申告期限の延長」とは、会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しないため又は連結子法人が多数に上ること等により、今後、申告期限までに確定申告書又は連結確定申告書を提出できない場合に特例の申請をして認められた場合の期間です。

上記以外の罰則的な性格を有する延滞税、延滞金、各種加算税及び加算金、罰金、科料、過料、過怠税については損金参入することは出来ません。同じ延滞税であっても、ただ納税が遅れたという場合は費用にすることは出来ないのです。