「延滞税」を理解するために

延滞税を理解するために、身近な例を使ってご紹介しましょう。

レンタルビデオ店でビデオを借りるのは、皆さんご存知だし経験もあると思います。
旧作のビデオなら、7泊8日のレンタル期間、新作であれば、1泊2日や2泊3日のレンタル期間でビデオを借りるのが一般的ですが、返却期間を過ぎて返した場合、「延滞金」がかかるのはご存知でしょうか。

「昨日までに返さなきゃいけなかったんだけど、昨日は忙しくてレンタルビデオ店に行けなかったんだよね~」
「ビデオ返そうと思ってだけど、つい忘れちゃったんだぁ~」

こんなこと、一度は経験あると思います。
そうすると、ビデオ返却の際に支払いを要求されるのが「延滞金」です。なぜ、延滞金がかかってしまうのでしょうか。

「借りたものは返したんだから、余計にお金を払わなきゃいけないのはおかしい」
「一日ぐらいいいじゃないか」

こんな風に思われる方もいるかもしれませんが、延滞金の根拠はしっかりとあるのです。

「機会損失」

この言葉をお聞きになった人はいらっしゃるでしょうか。
レンタルビデオで説明すると、『返却期間どおりにビデオが返ってきて、店頭に置いてあれば、誰かが借りていったかもしれないのに、お店に置けなかったからお客を逃したかもしれない』というのが機会損失の基本的な考え方です。

つまり、お客を逃したかもしれない「可能性」に対する補償金が、「延滞金」なのです。

「延滞金」にはその他に、返却期間内に返さなかった「契約違反」に対する罰則的な意味合いと2つの意味があるのです。