延滞税のキソ

「延滞税」は、定められた期限までに税金が納付されない場合に、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課せられます。

身近なものに置き換えると、レンタルビデオ店で借りたビデオを返却期日までに返さなかった場合、遅れた日数に応じて延滞金を支払いますが、考え方はそれに近いものがあります。
もうひとつ例を挙げると、金融機関でお金を借りた場合に返済期日までに借入金を返さなかった場合に、遅れた日数に応じて払う利息のようなものです。

このように「延滞税」とは、いわば遅延損害金に当たるものです。
納税すべき納税者が、法定納期限までに(※ 原則として法定申告期限と同一日)国税の納付ができなかった場合には、その期限の翌日から納付の日までの経過日数に応じて、未納税額に一定の割合で計算した金額を乗じた金額が延滞税となります。

この「延滞税」が課せられるケースは下記の場合になります。
 <延滞税が発生するケース>
下記ような場合には「延滞税」が課せられます。
(1.) 確定申告した納税額を法定納期限までに納めることが出来なかった場合。(もしくはしなかった場合。)
(2.) 確定申告期限後申告書もしくは修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない未納付の税額がある場合。
(3.) 更正の決定の処分を受けた場合で、納付しなければいけない税額がある場合。
上記の場合、法定納期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じた延滞税を加えて納付しなければなりません。