延滞税とは(基本)

税金には「申告期限」というものが定められており、その期限内に税金を支払わなければなりません。これを怠ると様々なペナルティ(追加の税金)が加算されることになります。税金のペナルティは、罰則的な性格の税金の「加算税」と、納付が遅れたことによる利子的な性格の税金の「延滞税・利子税」に大別されます。

以前にも紹介した「不納付加算税」は名前はペナルティ(罰則)的な名前をしていますが、延滞税や利子税的な性格の税金です。原則的に本税に対して10%、自主的な納税に対しては5%で、日割りなどはなく、1日遅れただけでも全額かかってくる税金です。

1日でも遅れると加算されてしまうので、厳しい一面もありますが、厳しい反面、「正当な理由がある場合には、0%」と免除される要件も用意されているのできちんと把握しておきましょう。その要件とは、(1.)新たに源泉徴収義務者となった者の初回納付に係るもので、期限後1月以内に自主納付されたもの・・・つまり、源泉徴収を始めたばかりの「初犯」は見逃してあげるというものと、(2.)直前1年分の源泉所得税について納付の遅延をしたことがない者で、期限後1月以内に自主納付されたもの・・・つまり、過去1年真面目に納付していたら、1月以内の納付遅延は、見逃してもらえるというものです。

しかし、(1.)の初回は見逃すという要件は、平成19年1月から廃止されてしまったので、現在では(2.)の過去1年間の実績による免除のみが適用可能な特例となっています。ここで注意が必要なのが、「納付税額0の納付書を期日内に提出していない場合も遅れたことになる」ということです。つまり、納税していない場合にも、納税額0円という書類を出していない場合には納付遅延していることになり、(2.)の要件を満たせなくなってしまうということです。

不納付加算税は延滞税で、損金参入できませんのできちんとした対応が必要です。