2009年年頭の挨拶
明けましておめでとうございます。2009年丑年スタート!
今年も延滞税を詳しく知るべく、日々まい進していく所存です。よろしくお願いいたします。
早速ですが、今回は延滞税の租税公課取り扱いについてみていきましょう。
まずは「租税公課」というワードについて簡単な説明をしていきましょう。「租税公課」とは、法人税や消費税・印紙税・登録免許税といった国税、不動産取得税・自動車税・固定資産税事業税などの地方税、道路占有料などの公的な負担金などの公課をいいます。
その「租税公課」には、税務上費用になるものとならないものがあります。
(税務上費用にならない税金一覧)
① 法人税
② 延滞税
③ 過少申告加算税
④ 無申告加算税
⑤ 不納付加算税
⑥ 重加算税
⑦ 地方税法による道府県民税や市町村民税
⑧ 地方税法による過少申告加算金など
⑨ 罰金、科料および延滞金など
⑩ 法人税額から控除する所得税および外国税
⑪ 印紙税法による過怠税など
(税務上費用になる税金一覧)
① 印紙税
② 利子税
③ 事業税
④ 酒税など
⑤ 固定資産税、都市計画税、不動産取得税、特別土地保有税、事業所税、登録免許税、自動車税、特別地方消費税など
上記のように延滞税は税務上、租税公課には入りません。つまり費用として計上できないため、租税公課にはできないこととなっています。
今年も確定申告の季節が近づいてきました。帳簿の整理をしっかりして申告に備えるようにしましょう。
本年も何卒よろしくお願いいたします。
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