利子税について

前回、付帯税について簡単な説明をしました。
今回はその中で出てきた「利子税」について、少し詳しく書いていきたいと思います。

本税の延納及び申告期限の延長等が認められたときには、その認められた延納期間中については納付期限が到来していないため通常の延滞税の課税をすることはできません。
しかし延納が認められた場合、他の通常の納付期限により納税している納税者との間で不公平が生じてしまいます。
つまり、きちんと納めている納税者に不利益があるのはまずいということですね。

そのため、その延納期間中の損害の補てんとして「利子税」という附帯税が課税されることになっています。
所得税では第3期分の税額について延納届出書を提出して延納する場合や、譲渡所得または山林所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をして延納の許可を受けた場合には、延納の期間に応じて、延納税額について年7.3%の割合で計算した利子税を本税と共に納付することになっています。

利子税については、ペナルティ的な要素はなく、本来納めるべき期日から実際納めた期日の間の期間について課される税金のことです。
身近な例えでは、ビデオレンタル店でビデオを借りて、返却期日を過ぎて返した場合にかかる延滞金を思い浮かべるといいと思います。
店側は、ビデオが返ってくれば、物的な損害は無いように思えますが、延滞中でビデオが店に置いてないと、そのビデオを新たに借りにきたお客さんに貸すことができないという事態になります。
これが「機会損失」と呼ばれる損害で、その損失補てんにあたるのが「延滞金」と呼ばれるものになります。