延滞税の延納と物納

払わなければいけない相続税があるのに、相続税の申告の期限までに相続財産分割の話し合いがまとまらない時にでも、まずは取り急ぎ法律で定められた相続分などの割合によっての相続財産の金額を計算し、相続税の申告をするのです。そしてそののち、相続財産分割の話合いが纏り次第、修正申告などをし調整をしていくのです。
相続税の納税にも申告期限と同じで、ある人が死亡したことによって相続が始まった日の翌日から数えて10ヵ月以内が期限です。そして申告の期限までに申告をしたとしても、税金を納める期限までに納めなかったときはそれに利息にあたる延滞税がかかります。
税金は一度に納めるのが原則なのですが、相続税があまりに高額で一度で収めることが出来ない場合には、特別な措置でに年かにわたって税金を納める「延納」、他にも相続などで譲り受けた財産そのもので納める「物納」制度があるのです。

最後にあらゆる節税対策をしてでも延滞税がかかるようであれば、何を節税しているのか分からなくなってしまいますので、納期限は厳守しましょう、納期限の厳守が一番の節税につながります。