延滞税と法人税2

延滞税についての計算方法。
例えば、法人税などの国税は、最初の2ヵ月につきましては、日歩2銭、それ以後については日歩4銭で計算されていきます。
この時代に日歩計算はまことに聞きなれないですが、日歩2銭は年利7.3%、日歩4銭は年利14.6%になります。ただし、平成15年は、7.3%を4.1%に読み替える特例がありますので、最初の2ヵ月は4.1%になります。また社会保険料の延滞金は、日歩4銭で計算されています。
法人税法上、延滞税や延滞金の種類によって、損金になるかならないかが変わってきます。 というのは、法人税や源泉税などの国税や、都道府県民税や市民税などの地方税に対する延滞税・延滞金は損金にはなりませんが、社会保険料に対する延滞金は損金に計上することが出来るのからです。
社会保険料の納付についてはくれぐれも後回しにしたほうが得だと言っている訳ではありませんけれど、税務計算上、こういったケースはよくある話しなのです。

延滞税と法人税1

近年、法人税、消費税等々の税金の滞納が減ったという話を耳にします。不景気なこの時代だからこそ、なお滞納が増えているのかと思いきや、そうではなく減っているそうなのです。話を聞いてみると、税務署や社会保険事務所が取立てに力を入れているというのです。社会保険の加入申請用紙には取引銀行や得意先を書く欄があるのですが、これは、万が一の保険料等の回収が難しくなった時には、売掛金などを押さえるべく販売先を把握しておこうとする重要な意味があるそうです。
ところで、税金にしても、社会保険料にしても納付期限を過ぎてしまいますと、当然その納付期限から実際に納付した日までの利息を払わなければなりません。
これらの利息のことを国税の場合は延滞税、地方税や社会保険料については延滞金と呼んでいます。