原泉所得税の延滞税

原泉所得税の納付期日について間に合わなかった。
それでもさらに、納税が遅れてしまった場合には、不納付加算税のほかに源泉所得税の延滞税という利息的な罰金も課されてしまいます。
源泉所得税の延滞税というのは、最初の2ヶ月間の割合は公定歩合によって毎年変動があります。2ヶ月以降の割合は年14.6%で計算されます。高い割合が設定されていますので、くれぐれも遅れないように注意をしてくださいね。

源泉所得税と延滞税

所得税の延滞税
源泉所得税は、会社などの給与等を支払う立場のものが一旦預かり税金を納付するという仕組みの税金です。
納期の特例を受けて無い場合は、給与等を支払った月の翌月10日が納付期限となっているのですが、源泉所得税は、他の税金とは違って、1日でも滞納すると重いペナルティが課されます。これは源泉所得税というものが、従業員などから預かっている種類の税金だからなのです。そのために、納付日が1日でも遅れてしまいますと不納付加算税が課されるのです。
不納付加算税とは、実際に納める源泉所得税の10%を追加して支払うペ罰金です。税務署に支払いを命じられる前に自主的に納付した場合にかぎり、不納付加算税は5%となるのです。
この不納付加算税というのは、年税率というわけでは無く、たった1日の延滞でも10%、もしくは5%課されてしまうので厳重注意が必要です。