損金算入できる延滞税とは?
延滞税は本来なら支払わなくてもいい税ですから、出来れば払いたくないものです。
またどうしても払わなくてはならない場合、出来れば『費用』として損金算入できるといいですね。そうすれば、次年度の税金が少なくなるわけですし・・・。さて、延滞税は損金として計上できるのでしょうか?
税金の中にも費用として損金に出来るものと、出来ないものがありますが、延滞税はどうなのでしょうか。
[延滞税は損金算入できる?]
結論からいうと、損金参入できる延滞税と損金参入できない延滞税があります。つまり、費用として計上できる延滞税と費用として計上できない延滞税があるのです。しかし、同じ延滞税でどうしてこのようなことなるのか、詳しく見ていくことにしましょう。
[損金算入できる延滞税とは?]
損金参入できる延滞税ですが、申告期限の延長に伴う利子税及び延滞税は損金参入可能です。「申告期限の延長」とは、会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しないため又は連結子法人が多数に上ること等により、今後、申告期限までに確定申告書又は連結確定申告書を提出できない場合に特例の申請をして認められた場合の期間です。
[損金算入できない延滞税とは?]
上記のような特例で認められた以外の罰則的な性格の延滞税、延滞金、各種加算税及び加算金、罰金、科料、過料、過怠税については損金参入することは出来ません。同じ延滞税であっても、理由も相談もなくただ納税が遅れたという場合は費用にすることは出来ないのです。
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