確定申告期限

3月になりました。先月の16日から始まった確定申告も今月の15日が申告期限となっていますので、確定申告が必要な個人の方、自営業の方はきちんと期限内申告と期限内納税を心がけましょう。めんどくさいからと後回しにしたり、期限内に申告が出来なかった場合には、延滞税や加算税、利子税などの付帯税が余計にかかってしまうので注意が必要です。

個人事業者の場合、所得税の確定申告期限は3月15日となっていますが、消費税の申告期限は3月末日となっています。申告漏れのないようにきちんと準備をして臨みましょう。

万一、申告期限までに申告しないと、無申告加算税(税額の5%)が余計に課せられます。また税務調査を受けてからの申告の場合、無申告加算税は税額の15%と割増になってしまいます。さらに仮装・隠蔽等悪質な場合と認定された場合には、重加算税(税額の40%)が課せられることもあるので注意が必要です。(※ 納期限までに税額を納めていたとしても、申告書の提出が無いと「無申告加算税」の対象となってしまいます。)

また、納付期限までに納税しない場合、納付日までの利息にあたる「延滞税」が課されます。納期限の翌日から2か月間は、税率は前年11月末の公定歩合+4%となっており、以降は年利14.6%となります。特に、消費税は赤字の場合でも納付が発生する税金のため、「未納」にしてしまう事業者が多いようです。忘れないように気をつけましょう。

延滞税とは(基本)

税金には「申告期限」というものが定められており、その期限内に税金を支払わなければなりません。これを怠ると様々なペナルティ(追加の税金)が加算されることになります。税金のペナルティは、罰則的な性格の税金の「加算税」と、納付が遅れたことによる利子的な性格の税金の「延滞税・利子税」に大別されます。

以前にも紹介した「不納付加算税」は名前はペナルティ(罰則)的な名前をしていますが、延滞税や利子税的な性格の税金です。原則的に本税に対して10%、自主的な納税に対しては5%で、日割りなどはなく、1日遅れただけでも全額かかってくる税金です。

1日でも遅れると加算されてしまうので、厳しい一面もありますが、厳しい反面、「正当な理由がある場合には、0%」と免除される要件も用意されているのできちんと把握しておきましょう。その要件とは、(1.)新たに源泉徴収義務者となった者の初回納付に係るもので、期限後1月以内に自主納付されたもの・・・つまり、源泉徴収を始めたばかりの「初犯」は見逃してあげるというものと、(2.)直前1年分の源泉所得税について納付の遅延をしたことがない者で、期限後1月以内に自主納付されたもの・・・つまり、過去1年真面目に納付していたら、1月以内の納付遅延は、見逃してもらえるというものです。

しかし、(1.)の初回は見逃すという要件は、平成19年1月から廃止されてしまったので、現在では(2.)の過去1年間の実績による免除のみが適用可能な特例となっています。ここで注意が必要なのが、「納付税額0の納付書を期日内に提出していない場合も遅れたことになる」ということです。つまり、納税していない場合にも、納税額0円という書類を出していない場合には納付遅延していることになり、(2.)の要件を満たせなくなってしまうということです。

不納付加算税は延滞税で、損金参入できませんのできちんとした対応が必要です。

2009年年頭の挨拶

明けましておめでとうございます。2009年丑年スタート!
今年も延滞税を詳しく知るべく、日々まい進していく所存です。よろしくお願いいたします。

早速ですが、今回は延滞税の租税公課取り扱いについてみていきましょう。
まずは「租税公課」というワードについて簡単な説明をしていきましょう。「租税公課」とは、法人税や消費税・印紙税・登録免許税といった国税、不動産取得税・自動車税・固定資産税事業税などの地方税、道路占有料などの公的な負担金などの公課をいいます。
その「租税公課」には、税務上費用になるものとならないものがあります。

(税務上費用にならない税金一覧)

① 法人税
② 延滞税
③ 過少申告加算税
④ 無申告加算税
⑤ 不納付加算税
⑥ 重加算税
⑦ 地方税法による道府県民税や市町村民税
⑧ 地方税法による過少申告加算金など
⑨ 罰金、科料および延滞金など
⑩ 法人税額から控除する所得税および外国税
⑪ 印紙税法による過怠税など

(税務上費用になる税金一覧)

① 印紙税
② 利子税
③ 事業税
④ 酒税など
⑤ 固定資産税、都市計画税、不動産取得税、特別土地保有税、事業所税、登録免許税、自動車税、特別地方消費税など

上記のように延滞税は税務上、租税公課には入りません。つまり費用として計上できないため、租税公課にはできないこととなっています。
今年も確定申告の季節が近づいてきました。帳簿の整理をしっかりして申告に備えるようにしましょう。

本年も何卒よろしくお願いいたします。

利子税について

前回、付帯税について簡単な説明をしました。
今回はその中で出てきた「利子税」について、少し詳しく書いていきたいと思います。

本税の延納及び申告期限の延長等が認められたときには、その認められた延納期間中については納付期限が到来していないため通常の延滞税の課税をすることはできません。
しかし延納が認められた場合、他の通常の納付期限により納税している納税者との間で不公平が生じてしまいます。
つまり、きちんと納めている納税者に不利益があるのはまずいということですね。

そのため、その延納期間中の損害の補てんとして「利子税」という附帯税が課税されることになっています。
所得税では第3期分の税額について延納届出書を提出して延納する場合や、譲渡所得または山林所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をして延納の許可を受けた場合には、延納の期間に応じて、延納税額について年7.3%の割合で計算した利子税を本税と共に納付することになっています。

利子税については、ペナルティ的な要素はなく、本来納めるべき期日から実際納めた期日の間の期間について課される税金のことです。
身近な例えでは、ビデオレンタル店でビデオを借りて、返却期日を過ぎて返した場合にかかる延滞金を思い浮かべるといいと思います。
店側は、ビデオが返ってくれば、物的な損害は無いように思えますが、延滞中でビデオが店に置いてないと、そのビデオを新たに借りにきたお客さんに貸すことができないという事態になります。
これが「機会損失」と呼ばれる損害で、その損失補てんにあたるのが「延滞金」と呼ばれるものになります。

延滞税の延納と物納

払わなければいけない相続税があるのに、相続税の申告の期限までに相続財産分割の話し合いがまとまらない時にでも、まずは取り急ぎ法律で定められた相続分などの割合によっての相続財産の金額を計算し、相続税の申告をするのです。そしてそののち、相続財産分割の話合いが纏り次第、修正申告などをし調整をしていくのです。
相続税の納税にも申告期限と同じで、ある人が死亡したことによって相続が始まった日の翌日から数えて10ヵ月以内が期限です。そして申告の期限までに申告をしたとしても、税金を納める期限までに納めなかったときはそれに利息にあたる延滞税がかかります。
税金は一度に納めるのが原則なのですが、相続税があまりに高額で一度で収めることが出来ない場合には、特別な措置でに年かにわたって税金を納める「延納」、他にも相続などで譲り受けた財産そのもので納める「物納」制度があるのです。

最後にあらゆる節税対策をしてでも延滞税がかかるようであれば、何を節税しているのか分からなくなってしまいますので、納期限は厳守しましょう、納期限の厳守が一番の節税につながります。

延滞税を払う前に・・・

「節税」という言葉を最近よく耳にします。しかし「節税」と一言でいってもできることが限られているのが現実なのです。
でも、そのなかでも「節税」の対象になるものををあげるとするならば、生命保険と決算賞与ぐらいといったものです。

・役員賞与を減らし報酬を増やします。決算賞与はできるだけ期末に支払っておくのがいいでしょう。遅くても決算期末の翌月には支払うこと。なお、役員への賞与は経費にならないので注意が必要です。
・生命保険料は一年分をまとめた年払いにする。個人で入るよりも会社契約で生命保険に加入すると会社における生命保険の活用方法としては 節税効果が大きいです。

いきすぎた節税は会社の体力をなくすことが多いものなのです。とくに中小零細企業は、些細な売上の落ち込みが原因で資金的ピンチをすぐに招きます。
このような体質を考慮に入れて節税を検討する必要があるのです。ちなみに「節税」をも度を超えてしまうとると「脱税」になってしまいます。
脱税は犯罪ですの、いきすぎた「節税」、また巧妙な脱税方法を考えるよりは、事業の発展の事をを考えるべきでしょう。もちろん一番の節税は延滞税などを払うことなく確実に期日に払い込むことが一番の節税ですよ。(当然ですけれど)

« 前のページ