税金の滞納と延滞税
『税金滞納者』に対する自治体の苦悩を描いた報道を目にすることがあります。何年も税金を支払っていないのに高級外車に乗る滞納者、徴収に来た担当者に罵声を浴びせる滞納者、見る度に腹がたちますが、納税に対する意識が低いのは行政のほうにも改善するところが大いにあると思います。
さて、支払うべき税金を納めないでいる(滞納)と、本来の税金以外に”延滞税”を支払わなければならなくなります。しかし、税金の支払義務には時効があることを御存知でしょうか。
税金を滞納すると、滞納している税金は納期限、差し押さえ、または最後に督促状を受け取ってから5年経過すれば時効となり、税務署は滞納税を徴収することが出来なくなります。(※ 督促状などは時効中断事由に該当しますので、定期的に督促状を出し続けることによって、実際には納期限から5年で時効になることはありません)
また、税金が時効になったからといって、納税が免除されたわけではありません。あくまでも税務署が徴収できなくなるというだけなので、自主的に税金を納付することは可能です。最近では、鳩山首相の贈与税の支払いについて時効が発生する見込みとなっています。税務署はすでに徴収する権利を失ってしまっていますので、贈与税と延滞税が過去何年分にまで及ぶかという問題が検討されています。
鳩山首相の件は例外として、税務署が時効まで何もせずに黙ってみていることはなく、時効になる前に滞納者の財産を差し押さえ、差し押えた財産を競売などで現金に換えて滞納税に充当しますので、実際には時効になる前にあらゆる権利、手段が行使されます。
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