確定申告は済みましたか?
3月15日までの確定申告期限までに申告と納税を済ましてしまわないと、延滞税がかかってしまいます。ご注意下さいねぇ~!
特に自営業の方はきちんと期限内申告と期限内納税を心がけましょう。めんどくさいからと後回しにしたり、期限内に申告が出来なかった場合には、延滞税や加算税、利子税などの付帯税が余計にかかってしまいますよ!
ちょっと豆知識ですが、個人事業者の場合、所得税の確定申告期限は3月15日となっていますが、消費税の申告期限は3月末日となっています。申告漏れのないようにきちんと準備をして臨みましょうね。
さてさて万一、申告期限までに申告しないと、無申告加算税(税額の5%)が余計に課せられますし、税務調査を受けてからの申告の場合、無申告加算税は税額の15%と割増になってしまいます。さらにさらに仮装・隠蔽等悪質な場合と認定された場合には、重加算税(税額の最高40%)が課せられることもあるので注意が必要です。(※ 納期限までに税額を納めていたとしても、申告書の提出が無いと「無申告加算税」の対象となってしまいます。)
また、納付期限までに納税しない場合、最終納付日までの利息にあたる「延滞税」が課されます。納期限の翌日から2か月間は、税率は前年11月末の公定歩合+4%となっており、以降は年利14.6%となります。特に注意しなければならないのが、消費税は赤字の場合でも納付が発生する税金のため、「未納」にしてしまう事業者が多いようです。