延滞税の基礎のキ
2月になりました。今年も確定申告の季節が近づいてきましたが、早めに申告しましょう。
さて、確定申告前の今、もう一度延滞税の基礎をおさらいしておきましょう。納税には期限が設けられており、これを守らないと様々なペナルティが課せられます。税金のペナルティは、罰則的な性格の税金の「加算税」と、納付が遅れたことによる利子的な性格の税金の「延滞税・利子税」に分けられます。
「不納付加算税」は名前は罰則的な名前をしていますが、延滞税や利子税的な性格の税金です。原則的に本税に対して10%課税、自主的な納税に対しては5%となっており、日割りなどはなく1日納付が遅れただけでも全額かかってくる税金です。しかし、正当な理由がある場合には免除される要件も用意されているのできちんと把握しておきましょう。
[免除要件]
◆直前1年分の源泉所得税について納付の遅延をしたことがない者で、期限後1月以内に自主納付されたもの……つまり、過去1年間真面目に納付していたら、1月以内の納付遅延は、見逃してもらえるというもの
ここで注意が必要なのが、「納付税額0の納付書を期日内に提出していない場合も遅れたことになる」ということです。つまり、納税していない場合にも、納税額0円という書類を出していない場合には納付遅延していることになり、要件を満たせなくなってしまうということです。不納付加算税は延滞税で、損金参入できませんのできちんとした対応が必要です。