延滞税の計算
延滞税を含む「付帯税」とは、国税のうち本税(所得税や法人税など)以外のものをいい、税金の支払い納期限を過ぎて本税を納付をしたり、税務調査などによって本税を追徴課税された場合などに課される税金のことです。一種の罰則的な意味合いを持ち、税率が高く設定されています。こうした付帯税には大きく分けて、加算税、利子税、延滞税の3種類あります。
前回ご紹介したように延滞税は「国税通則法」の第60~64条によって定められています。
簡単にまとめると、「法定納期限までに納めていない税額に対して課されてしまう遅延損害金に相当する税のこと」で、要するに税金の支払いが遅れた場合に課せられる罰則といえます。納税までに遅れた期間に対して課せられるので、利息のような計算方法によって税額が決められます。また大幅に遅れた場合(2ヶ月以上)には、税率も高くなってしまうので注意が必要です。
延滞税の計算については、未納税額が対象となりますので、法定納期限と支払税額の確定をした後、日数に対して税金を計算します。納期限までの期間及び納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間の延滞税の割合は、原則として年7.3%の割合が適用されます。(※ ただし、平成12年1月1日以後の延滞税の割合については、年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合が適用されます。)納期限の翌日から2ヶ月を経過する日の翌日以後について年14.6%の割合が適用されます。