国税通則法と延滞税の関係

延滞税は「国税通則法」の第60~64条で定められています。
延滞税の基本のキとして、延滞税が課せられる場合を「国税通則法」では以下のケースが定められています。

1.期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。
2.期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは第25条(決定)の規定による決定を受けた場合において、第35条第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき国税があるとき。
3.納税の告知を受けた場合において、当該告知により納付すべき国税(第5号に規定する国税、不納付加算税、重加算税及び過怠税を除く。)をその法定納期限後に納付するとき。
4.予定納税に係る所得税をその法定納期限までに完納しないとき。
5.源泉徴収による国税をその法定納期限までに完納しないとき。

申告書を提出して、その申告書にかかる納税額が定められた期限までに納付されない時は、原則として法定納期限の翌日から納付が完了する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税がかかります。延滞税がかかる場合とは、申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき、期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき、更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額がある時です。いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなれければなりません。なお、延滞税は本税だけを対象としてかかるもので、加算税などは延滞税計算の基礎となりません。

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