税金滞納の罰則
個人が支払う主な税金(直接税)は「所得税」や「市民税」、で、法人の場合は「法人税」や「事業税」、「消費税」など税金の種類はたくさんあります。
消費税やガソリン税、酒税などは間接税なので、支払った代金の中に含まれますから、税金滞納という事態にはなりません。
しかし上記の直接国や自治体に支払う税金の場合、決められた期限内に納付をしないと、本来の税額以外にも支払わなければいけない金額が加算されることになります。本来の税額の他に加算されるものとは、附帯税や加算税等です。
これまでご紹介してきた延滞税もこうした付帯税のひとつです。
延滞税は税金を一部でも期限内に支払わない場合(滞った場合)、延滞税というのが課されます。
この付帯税のひとつである延滞税の利率は、納税期限の翌日から計算され、完済された日までの期間で決定します。例えば期限から2ヶ月以内に完済した場合の年率は4%程度、それ以上延滞した場合には14%程度と延滞すれば延滞するほど利率も大きくなっていくのが延滞税の特徴です。
この延滞税というのは、税金の支払いを延滞すれば延滞するほど延滞税を多く支払わなければならないということになります。
次に付帯税のひとつである利子税ですが、延納または納税申告書の提出期限延長を認められたとき、それが認められた期間の利息相当額を加算する税のことです。
つまり税金を滞納してしまった場合でも、全てのケースに対して延滞税が適用される訳ではなく、ケースバイケースで延滞税とは異なる利子税というのが課せられる場合があるのです。