エイプリルフール・・・
今日は4月1日です。エイプリルフールということですが、税金の話にはあんまり関係ありませんね。
本題に戻って、昨日は個人事業者の方の消費税の申告期限でした。個人事業者の方はみなさん忘れずに申告なさったでしょうか。
「去年は赤字続きで税金払う筋合いじゃない!」という方の場合でも、「0円」の申告書を提出しないと、無申告ということになってしまうので注意が必要ですよ。経営者の方、経理担当の方はもう一度確認してみてください。
申告期限までに申告しないと、無申告加算税(税額の5%)が課せられます。これがもし、税務調査を受けてからの申告ですと無申告加算税は増えてしまって、税額の15%となり、さらに仮装・隠蔽等悪質だと認定された場合には重加算税(税額の40%)が課せられるケースもあります。
また、納期限までに税額を納めていたとしても、申告書の提出が無ければ無申告加算税の対象となってしまいますので気をつけましょう。
税金は納付期限までに納税しないでいると、納付日までの利息にあたる「延滞税」が課されることになります。税率は納期限の翌日から2ヶ月間は前年11月末の公定歩合+4%の年利、それ以後は年利14.6%となります。特に消費税は事業が「赤字」でも納付が発生する税金ですので、未納のケースが非常に多い税金でもあります。
延滞税は納税が遅れた日数に従って増えていってしまいます。延滞税が発生した場合には、速やかな対応で被害を最小限にしましょう。