確定申告期限
3月になりました。先月の16日から始まった確定申告も今月の15日が申告期限となっていますので、確定申告が必要な個人の方、自営業の方はきちんと期限内申告と期限内納税を心がけましょう。めんどくさいからと後回しにしたり、期限内に申告が出来なかった場合には、延滞税や加算税、利子税などの付帯税が余計にかかってしまうので注意が必要です。
個人事業者の場合、所得税の確定申告期限は3月15日となっていますが、消費税の申告期限は3月末日となっています。申告漏れのないようにきちんと準備をして臨みましょう。
万一、申告期限までに申告しないと、無申告加算税(税額の5%)が余計に課せられます。また税務調査を受けてからの申告の場合、無申告加算税は税額の15%と割増になってしまいます。さらに仮装・隠蔽等悪質な場合と認定された場合には、重加算税(税額の40%)が課せられることもあるので注意が必要です。(※ 納期限までに税額を納めていたとしても、申告書の提出が無いと「無申告加算税」の対象となってしまいます。)
また、納付期限までに納税しない場合、納付日までの利息にあたる「延滞税」が課されます。納期限の翌日から2か月間は、税率は前年11月末の公定歩合+4%となっており、以降は年利14.6%となります。特に、消費税は赤字の場合でも納付が発生する税金のため、「未納」にしてしまう事業者が多いようです。忘れないように気をつけましょう。