原泉所得税の延滞税

原泉所得税の納付期日について間に合わなかった。
それでもさらに、納税が遅れてしまった場合には、不納付加算税のほかに源泉所得税の延滞税という利息的な罰金も課されてしまいます。
源泉所得税の延滞税というのは、最初の2ヶ月間の割合は公定歩合によって毎年変動があります。2ヶ月以降の割合は年14.6%で計算されます。高い割合が設定されていますので、くれぐれも遅れないように注意をしてくださいね。

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