延滞税の延納と物納

払わなければいけない相続税があるのに、相続税の申告の期限までに相続財産分割の話し合いがまとまらない時にでも、まずは取り急ぎ法律で定められた相続分などの割合によっての相続財産の金額を計算し、相続税の申告をするのです。そしてそののち、相続財産分割の話合いが纏り次第、修正申告などをし調整をしていくのです。
相続税の納税にも申告期限と同じで、ある人が死亡したことによって相続が始まった日の翌日から数えて10ヵ月以内が期限です。そして申告の期限までに申告をしたとしても、税金を納める期限までに納めなかったときはそれに利息にあたる延滞税がかかります。
税金は一度に納めるのが原則なのですが、相続税があまりに高額で一度で収めることが出来ない場合には、特別な措置でに年かにわたって税金を納める「延納」、他にも相続などで譲り受けた財産そのもので納める「物納」制度があるのです。

最後にあらゆる節税対策をしてでも延滞税がかかるようであれば、何を節税しているのか分からなくなってしまいますので、納期限は厳守しましょう、納期限の厳守が一番の節税につながります。

税務調査の結果延滞税を・・・

税務調査で不正が発覚するケースが多いようです。
  ①ウソにウソを重ねて、しまいにはツジツマが合わなくなる
  ②何度か不正取引が見つからないと油断してしまい隙が出る
  ③税務署へのたれこみ
  ④秘密のつもりでもつい口が滑る

結果的に、得したつもりでも高いツケを払うことになります
不正な申告をしていしまいますと、重加算税(35~40%)、延滞税(14.6%/年)、利子税(4.1%/年)がかかります。税務調査は、おおむね3年の周期で行なわれ、なお延滞税や利子税は数年分徴収されますので不正所得に対しての合計の税率は80%ぐらいとなってしまう事もありえます。この結果本来支払うべき税金の倍程度支払うこともなってしまいます。(もちろんこれらは経費には認められません)

原泉所得税の延滞税

原泉所得税の納付期日について間に合わなかった。
それでもさらに、納税が遅れてしまった場合には、不納付加算税のほかに源泉所得税の延滞税という利息的な罰金も課されてしまいます。
源泉所得税の延滞税というのは、最初の2ヶ月間の割合は公定歩合によって毎年変動があります。2ヶ月以降の割合は年14.6%で計算されます。高い割合が設定されていますので、くれぐれも遅れないように注意をしてくださいね。

源泉所得税と延滞税

所得税の延滞税
源泉所得税は、会社などの給与等を支払う立場のものが一旦預かり税金を納付するという仕組みの税金です。
納期の特例を受けて無い場合は、給与等を支払った月の翌月10日が納付期限となっているのですが、源泉所得税は、他の税金とは違って、1日でも滞納すると重いペナルティが課されます。これは源泉所得税というものが、従業員などから預かっている種類の税金だからなのです。そのために、納付日が1日でも遅れてしまいますと不納付加算税が課されるのです。
不納付加算税とは、実際に納める源泉所得税の10%を追加して支払うペ罰金です。税務署に支払いを命じられる前に自主的に納付した場合にかぎり、不納付加算税は5%となるのです。
この不納付加算税というのは、年税率というわけでは無く、たった1日の延滞でも10%、もしくは5%課されてしまうので厳重注意が必要です。

消費税の方式

消費税の計算の仕組みからお話します。
計算方法には「消費税原則課税方式」と「消費税簡易課税方式」の2つ消費税の計算方法があります。

①「原則課税方式」は、考え方としては原則通りです。
売上を計算する際に顧客から預かった消費税の中から、仕入等のさいに支払った消費税を差し引きし計算する方法の事をいいます。

②一方の「消費税簡易課税方式」は、売上の際に預かった消費税の中から、売上消費税に一定のみなし仕入れ率を掛けた金額を支払った消費税とみなし、その差額を支払うという形のものなのです。つまり、実際に支払った消費税を一切見ずに、売上高と業種ごとに異なるみなし仕入れ率をもとに支払うべき消費税を計算する方法なのです。

計算は原則課税方式と比べるとかなり簡単になります。
ただし簡易課税方式が選べるのは、2年前の売上高が5,000万円以下の場合に限られます。考え方として、消費税は会社としては横流れしていくだけなので損得まったくないということになりますので。

延滞税と法人税2

延滞税についての計算方法。
例えば、法人税などの国税は、最初の2ヵ月につきましては、日歩2銭、それ以後については日歩4銭で計算されていきます。
この時代に日歩計算はまことに聞きなれないですが、日歩2銭は年利7.3%、日歩4銭は年利14.6%になります。ただし、平成15年は、7.3%を4.1%に読み替える特例がありますので、最初の2ヵ月は4.1%になります。また社会保険料の延滞金は、日歩4銭で計算されています。
法人税法上、延滞税や延滞金の種類によって、損金になるかならないかが変わってきます。 というのは、法人税や源泉税などの国税や、都道府県民税や市民税などの地方税に対する延滞税・延滞金は損金にはなりませんが、社会保険料に対する延滞金は損金に計上することが出来るのからです。
社会保険料の納付についてはくれぐれも後回しにしたほうが得だと言っている訳ではありませんけれど、税務計算上、こういったケースはよくある話しなのです。

延滞税と法人税1

近年、法人税、消費税等々の税金の滞納が減ったという話を耳にします。不景気なこの時代だからこそ、なお滞納が増えているのかと思いきや、そうではなく減っているそうなのです。話を聞いてみると、税務署や社会保険事務所が取立てに力を入れているというのです。社会保険の加入申請用紙には取引銀行や得意先を書く欄があるのですが、これは、万が一の保険料等の回収が難しくなった時には、売掛金などを押さえるべく販売先を把握しておこうとする重要な意味があるそうです。
ところで、税金にしても、社会保険料にしても納付期限を過ぎてしまいますと、当然その納付期限から実際に納付した日までの利息を払わなければなりません。
これらの利息のことを国税の場合は延滞税、地方税や社会保険料については延滞金と呼んでいます。

延滞税の納付許可取り消し

延滞税の納付許可の取り消しがのあった場合、その取消し書面の発行日までの期間、もしくは納期限の翌日より2か月までの期間につきましては税率が14.6%ではなく、7.3%もしくは基準割引率及び基準貸付利率+4%のどちらかの低い方の税率が適用されます。
延滞税とは、そもそも本来の税に付随する付帯税の一種なので、本税が法定納付期限の経過後でも、それでも納付されないといった事実が発生した時点で成立する、特別の手続きを要しないで確定するともされています。それは国税の適正な納付を保障するための付加的な負担として位置付けられています。
延滞税の税率は極めて高いですので、納税期日には注意する必要があるのです。そして地方税におきましてもやはり延滞金と呼ばれる同じような制度があります。

延滞税とは

延滞税とは、いわば遅延損害金に当たるものです。
納税すべき人が、法定納期限までに(国税に関する法律の規定によって国税を納付するべき期限のことをいい、原則として法定申告期限と同一日となります。)国税の納付を遅れた場合には、その期限の翌日から納付の日までの経過日数に応じまして、
未納税額に一定の割合で計算した金額を乗じた額、がその人に課される税金なのです。 納期限の翌日から2月を経過する日までに完納をしていない場合は、納付すべき本税の額に、納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年14.6%の割合で計算した金額のことをいいます。

延滞税を払う前に・・・

「節税」という言葉を最近よく耳にします。しかし「節税」と一言でいってもできることが限られているのが現実なのです。
でも、そのなかでも「節税」の対象になるものををあげるとするならば、生命保険と決算賞与ぐらいといったものです。

・役員賞与を減らし報酬を増やします。決算賞与はできるだけ期末に支払っておくのがいいでしょう。遅くても決算期末の翌月には支払うこと。なお、役員への賞与は経費にならないので注意が必要です。
・生命保険料は一年分をまとめた年払いにする。個人で入るよりも会社契約で生命保険に加入すると会社における生命保険の活用方法としては 節税効果が大きいです。

いきすぎた節税は会社の体力をなくすことが多いものなのです。とくに中小零細企業は、些細な売上の落ち込みが原因で資金的ピンチをすぐに招きます。
このような体質を考慮に入れて節税を検討する必要があるのです。ちなみに「節税」をも度を超えてしまうとると「脱税」になってしまいます。
脱税は犯罪ですの、いきすぎた「節税」、また巧妙な脱税方法を考えるよりは、事業の発展の事をを考えるべきでしょう。もちろん一番の節税は延滞税などを払うことなく確実に期日に払い込むことが一番の節税ですよ。(当然ですけれど)

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