税金滞納は厳しく罰せられます!
消費税や酒税などと違って直接納める税金が直接税と呼ばれるものです。直接税には、「所得税」や「市民税」、法人の場合は「法人税」や「事業税」があります。消費税や酒税などの間接税は商品代金の中に含まれまていますから、税金滞納という事態にはなりません。
しかし直接税の場合、納付期限内に納税しないと本来の税額以外にも支払わなければいけない金額が加算されることになります。本来の税額の他に加算されるものとはこれまでご紹介してきた附帯税や加算税です。
『延滞税』もこうした付帯税のひとつで、延滞税は税金を一部でも期限内に支払わない場合(滞った場合)、延滞税というのが課されます。
延滞税の税率は、納税期限の翌日から計算され、完済された日までの期間で決定します。例えば期限から2ヶ月以内に完済した場合の年率は4%程度、それ以上延滞した場合には14%程度と延滞すれば延滞するほど利率も大きくなっていくのが延滞税の特徴です。この延滞税というのは、税金の支払いを延滞すれば延滞するほど延滞税を多く支払わなければならないというのがポイントです。
次に付帯税のひとつである利子税ですが、延納または納税申告書の提出期限延長を認められたとき、それが認められた期間の利息相当額を加算する税のことです。
つまり税金を滞納してしまった場合でも、全てのケースに対して延滞税が適用される訳ではなく、ケースバイケースで延滞税とは異なる利子税というのが課せられる場合があるのです。
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