確定申告は済みましたか?

3月15日までの確定申告期限までに申告と納税を済ましてしまわないと、延滞税がかかってしまいます。ご注意下さいねぇ~!
特に自営業の方はきちんと期限内申告と期限内納税を心がけましょう。めんどくさいからと後回しにしたり、期限内に申告が出来なかった場合には、延滞税や加算税、利子税などの付帯税が余計にかかってしまいますよ!

ちょっと豆知識ですが、個人事業者の場合、所得税の確定申告期限は3月15日となっていますが、消費税の申告期限は3月末日となっています。申告漏れのないようにきちんと準備をして臨みましょうね。

さてさて万一、申告期限までに申告しないと、無申告加算税(税額の5%)が余計に課せられますし、税務調査を受けてからの申告の場合、無申告加算税は税額の15%と割増になってしまいます。さらにさらに仮装・隠蔽等悪質な場合と認定された場合には、重加算税(税額の最高40%)が課せられることもあるので注意が必要です。(※ 納期限までに税額を納めていたとしても、申告書の提出が無いと「無申告加算税」の対象となってしまいます。)

また、納付期限までに納税しない場合、最終納付日までの利息にあたる「延滞税」が課されます。納期限の翌日から2か月間は、税率は前年11月末の公定歩合+4%となっており、以降は年利14.6%となります。特に注意しなければならないのが、消費税は赤字の場合でも納付が発生する税金のため、「未納」にしてしまう事業者が多いようです。

延滞税の基礎のキ

2月になりました。今年も確定申告の季節が近づいてきましたが、早めに申告しましょう。

さて、確定申告前の今、もう一度延滞税の基礎をおさらいしておきましょう。納税には期限が設けられており、これを守らないと様々なペナルティが課せられます。税金のペナルティは、罰則的な性格の税金の「加算税」と、納付が遅れたことによる利子的な性格の税金の「延滞税・利子税」に分けられます。

「不納付加算税」は名前は罰則的な名前をしていますが、延滞税や利子税的な性格の税金です。原則的に本税に対して10%課税、自主的な納税に対しては5%となっており、日割りなどはなく1日納付が遅れただけでも全額かかってくる税金です。しかし、正当な理由がある場合には免除される要件も用意されているのできちんと把握しておきましょう。

[免除要件]
◆直前1年分の源泉所得税について納付の遅延をしたことがない者で、期限後1月以内に自主納付されたもの……つまり、過去1年間真面目に納付していたら、1月以内の納付遅延は、見逃してもらえるというもの

ここで注意が必要なのが、「納付税額0の納付書を期日内に提出していない場合も遅れたことになる」ということです。つまり、納税していない場合にも、納税額0円という書類を出していない場合には納付遅延していることになり、要件を満たせなくなってしまうということです。不納付加算税は延滞税で、損金参入できませんのできちんとした対応が必要です。

延滞税関連ニュース~鳩山首相の贈与税納付

昨年末は鳩山首相の子ども手当が話題になりましたが、年末に贈与税を納付することで一応の決着がみられたようで……
しかし、どうも問題がありそうです。延滞税に関わることなのでご紹介しておこうと思います。

~首相の贈与税納付は5億7500万円 個人事務所が発表~
(NIKKEI NET|2009年12月27日配信より引用・抜粋)
『鳩山由紀夫首相の個人事務所は28日、首相の実母からの資金提供に絡み、2002年から08年までの11億7000万円分を対象に、贈与税約5億 7500万円を納付したと発表した。税務当局に申告書を郵送、振り込みで納税した。
<中略>
04~08年分の5年間の贈与について贈与税が発生し、本税は約4億3600万円。これについては延滞税と無申告加算税がかかるとみられる。5年間の延滞税は計約5400万円、無申告加算税は少なくとも2000万円超が課税される見込み。』
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5年間の延滞税が約5400万円(!)ですから、金額の大きさがわかります。加えて無申告加算税も2000万以上ですよ~( Д) ゜゜

ただし記事によると、今回の件は仮装・隠ぺいがないと判断された場合、02年分と03年分は時効が成立しているそうです。その場合には、02年と03年分の母親から鳩山首相への贈与に対する贈与税本税(約1億3900万円)は返還される見通しのようです。今回のケースは超法規的解釈で『贈与』としたわけですから、延滞税や無申告加算税も超法規的にガンガンかければいいと思うんですけどねぇ……

延滞税の計算

延滞税を含む「付帯税」とは、国税のうち本税(所得税や法人税など)以外のものをいい、税金の支払い納期限を過ぎて本税を納付をしたり、税務調査などによって本税を追徴課税された場合などに課される税金のことです。一種の罰則的な意味合いを持ち、税率が高く設定されています。こうした付帯税には大きく分けて、加算税、利子税、延滞税の3種類あります。

前回ご紹介したように延滞税は「国税通則法」の第60~64条によって定められています。

簡単にまとめると、「法定納期限までに納めていない税額に対して課されてしまう遅延損害金に相当する税のこと」で、要するに税金の支払いが遅れた場合に課せられる罰則といえます。納税までに遅れた期間に対して課せられるので、利息のような計算方法によって税額が決められます。また大幅に遅れた場合(2ヶ月以上)には、税率も高くなってしまうので注意が必要です。

延滞税の計算については、未納税額が対象となりますので、法定納期限と支払税額の確定をした後、日数に対して税金を計算します。納期限までの期間及び納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間の延滞税の割合は、原則として年7.3%の割合が適用されます。(※ ただし、平成12年1月1日以後の延滞税の割合については、年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合が適用されます。)納期限の翌日から2ヶ月を経過する日の翌日以後について年14.6%の割合が適用されます。

国税通則法と延滞税の関係

延滞税は「国税通則法」の第60~64条で定められています。
延滞税の基本のキとして、延滞税が課せられる場合を「国税通則法」では以下のケースが定められています。

1.期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。
2.期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは第25条(決定)の規定による決定を受けた場合において、第35条第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき国税があるとき。
3.納税の告知を受けた場合において、当該告知により納付すべき国税(第5号に規定する国税、不納付加算税、重加算税及び過怠税を除く。)をその法定納期限後に納付するとき。
4.予定納税に係る所得税をその法定納期限までに完納しないとき。
5.源泉徴収による国税をその法定納期限までに完納しないとき。

申告書を提出して、その申告書にかかる納税額が定められた期限までに納付されない時は、原則として法定納期限の翌日から納付が完了する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税がかかります。延滞税がかかる場合とは、申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき、期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき、更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額がある時です。いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなれければなりません。なお、延滞税は本税だけを対象としてかかるもので、加算税などは延滞税計算の基礎となりません。

延滞税関連ニュース

延滞税に関するホットなニュースがあったのでご紹介したいと思います。

「朝日町 追徴課税1080万職員7人負担」<富山県>
(2009年10月1日 |読売新聞より引用)

税控除申告ミス

 朝日町が公共工事の用地を買収した際、担当した男性職員(主事)が手続きを怠り、本来免除されるはずの譲渡取得税が地権者33人に追徴課税されることになった問題で、延滞税と過少申告加算税も加えた課税総額が約1080万円に上り、事業を担当した町産業部の職員7人が責任をとって全額負担することが30日、わかった。また、町は同日、男性職員を懲戒免職とするなど厳しい処分を発表した。
~~~~~~~~~~(中略)~~~~~~~~~~~
 町によると、地権者にかかる譲渡取得税は約700万円。過少申告加算税や延滞税は合計約100万円で、ほかに所得が増えたことで住民税や介護保険料などの追加が約280万円になると概算している。
~~~~~~~~~(以下省略)~~~~~~~~~~

今回のニュースは、地方自治体が公共事業のために土地を買収した際に、地権者には税制優遇が受けられるはずのものを、職員の職務怠慢によって受けられなかったというケースです。住民の税金を自治体職員が肩代わりするのは例がないこと、加えて職員が懲戒免職になっていることも珍しい事件だと思います。しかし、延滞税や追徴課税などの記録は地権者の記録になってしまうのではないかという懸念がありますが、そこのところはどうなんだろうかと気になる報道でもあります。

延滞税は損金参入できる?

簿記を勉強された方なら、聞いた事があると思いますが、簿記の勘定科目に「租税公課」というものがあります。
簡単に租税公課を説明すると、国税や地方税などの「租税」と、租税以外の賦課金や罰金などの「公課」を含めた税金等の支払いを計上する勘定科目のこと。一般に租税公課は、損益計算書において、販売費及び一般管理費の部に計上し、費用として経理処理されますが、法人税法上では損金に算入されないものもあるので注意が必要です。

つまり、租税公課の中には費用として損金に参入できるものと、損金参入できないものがあるということですが、「延滞税」はどうなのでしょうか。

まず結論を申しますと、損金参入できる延滞税と損金参入できない延滞税があります。
しかし、同じ延滞税でどうしてこのようなことになるのでしょうか。詳しく延滞税についてみていきましょう。

まず、損金参入できる延滞税ですが、申告期限の延長に伴う利子税及び延滞税は損金参入可能です。「申告期限の延長」とは、会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しないため又は連結子法人が多数に上ること等により、今後、申告期限までに確定申告書又は連結確定申告書を提出できない場合に特例の申請をして認められた場合の期間です。

上記以外の罰則的な性格を有する延滞税、延滞金、各種加算税及び加算金、罰金、科料、過料、過怠税については損金参入することは出来ません。同じ延滞税であっても、ただ納税が遅れたという場合は費用にすることは出来ないのです。

「延滞税」を理解するために

延滞税を理解するために、身近な例を使ってご紹介しましょう。

レンタルビデオ店でビデオを借りるのは、皆さんご存知だし経験もあると思います。
旧作のビデオなら、7泊8日のレンタル期間、新作であれば、1泊2日や2泊3日のレンタル期間でビデオを借りるのが一般的ですが、返却期間を過ぎて返した場合、「延滞金」がかかるのはご存知でしょうか。

「昨日までに返さなきゃいけなかったんだけど、昨日は忙しくてレンタルビデオ店に行けなかったんだよね~」
「ビデオ返そうと思ってだけど、つい忘れちゃったんだぁ~」

こんなこと、一度は経験あると思います。
そうすると、ビデオ返却の際に支払いを要求されるのが「延滞金」です。なぜ、延滞金がかかってしまうのでしょうか。

「借りたものは返したんだから、余計にお金を払わなきゃいけないのはおかしい」
「一日ぐらいいいじゃないか」

こんな風に思われる方もいるかもしれませんが、延滞金の根拠はしっかりとあるのです。

「機会損失」

この言葉をお聞きになった人はいらっしゃるでしょうか。
レンタルビデオで説明すると、『返却期間どおりにビデオが返ってきて、店頭に置いてあれば、誰かが借りていったかもしれないのに、お店に置けなかったからお客を逃したかもしれない』というのが機会損失の基本的な考え方です。

つまり、お客を逃したかもしれない「可能性」に対する補償金が、「延滞金」なのです。

「延滞金」にはその他に、返却期間内に返さなかった「契約違反」に対する罰則的な意味合いと2つの意味があるのです。

税金滞納の罰則

個人が支払う主な税金(直接税)は「所得税」や「市民税」、で、法人の場合は「法人税」や「事業税」、「消費税」など税金の種類はたくさんあります。
消費税やガソリン税、酒税などは間接税なので、支払った代金の中に含まれますから、税金滞納という事態にはなりません。

しかし上記の直接国や自治体に支払う税金の場合、決められた期限内に納付をしないと、本来の税額以外にも支払わなければいけない金額が加算されることになります。本来の税額の他に加算されるものとは、附帯税や加算税等です。

これまでご紹介してきた延滞税もこうした付帯税のひとつです。
延滞税は税金を一部でも期限内に支払わない場合(滞った場合)、延滞税というのが課されます。

この付帯税のひとつである延滞税の利率は、納税期限の翌日から計算され、完済された日までの期間で決定します。例えば期限から2ヶ月以内に完済した場合の年率は4%程度、それ以上延滞した場合には14%程度と延滞すれば延滞するほど利率も大きくなっていくのが延滞税の特徴です。
この延滞税というのは、税金の支払いを延滞すれば延滞するほど延滞税を多く支払わなければならないということになります。

次に付帯税のひとつである利子税ですが、延納または納税申告書の提出期限延長を認められたとき、それが認められた期間の利息相当額を加算する税のことです。

つまり税金を滞納してしまった場合でも、全てのケースに対して延滞税が適用される訳ではなく、ケースバイケースで延滞税とは異なる利子税というのが課せられる場合があるのです。

延滞税関連のニュース

先週末、連日に渡って企業(法人)の申告漏れに関するニュースが複数報道されました。
以下、ニュースの概要をご紹介します。

『独協医科大学(栃木県)などを経営する学校法人独協学園(埼玉県)が、関東信越国税局の税務調査を受け、2008年3月期までの7年間に約11億円の申告漏れを指摘されたことが30日、分かった。すでに修正申告しており、追徴税額は過少申告加算税を含め約2億円となる。』
(2008年5月30日;時事ドットコムより引用・抜粋)

『読売新聞東京本社が、東京国税局の税務調査を受け、2008年3月期までの7年間で約1億円の所得隠しを指摘されていたことが31日、分かった。経理ミスなどを含めた申告漏れ総額は計約2億7000万円に上り、追徴税額(更正処分)は重加算税などを含め約9800万円という。
読売新聞東京本社によると、本社や支局が取材費として経費計上した一部について、社員同士の飲食費が含まれていることが税務調査で判明し、交際費と認定された。』
(2008年5月31日:時事通信配信より引用・抜粋)

いずれも税務調査によって申告漏れを指摘され、延滞税を含む追徴課税を行ったとのことです。
このように、悪意(故意)がなかったとしても税務調査により申告漏れと指摘されるケースが後をたちません。特に新聞社の申告漏れについては、今年の2月にも朝日新聞社が申告漏れを指摘されて修正申告に応じたニュースもありました。
適正な税務処理を行うことが求められます。

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